話がまとまらない相続問題
2009/08/13
遺産相続はトラブルが多いものです。相続相談においても、親族間で話がまとまらないといった相談が多いと思われます。原則的に、遺産分割協議は相続人のみの協議で行いますが、協議がまとまらない場合などは、家庭裁判所に調停(遺産分割調停)の申し立てをします。これは、裁判官のほか一般市民から選ばれた調停委員という第三者が関与することで合意を成立させようとする制度です。調停が成立して作成された調停調書には、確定判決と同一の効力があるので、合意された内容が守られないときには、強制執行などを要求することもできます。もし調停でも合意が成立しなかったときは、自動的に審判手続きに移行します。当事者間の話し合いではなく、家事審判官が職権で事実調査や証拠調べを行って、当事者の主張唐を考慮し、審判を下します。